白山市周辺で、遺言書を作りたい方へ
遺言書は、財産の分け方を決めるだけでなく、ご本人の想いをきちんとご家族に残すための準備でもあります。
「遺言書が必要かどうか迷っている」「公正証書と自筆証書の違いがわからない」「家族にもめてほしくないけれど、どう進めればよいかわからない」――そのような方にも、わかりやすく丁寧にご案内します。
ご本人とご家族の状況をうかがいながら、今のご事情に合った遺言書作成をサポートいたします。

こんなお悩みはありませんか?
- 子どもたちが将来もめないようにしておきたい
- 実家や土地、農地の分け方を今のうちに整理したい
- 内縁の配偶者など、一般的な相続では希望どおりにならない可能性がある
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いがわからない
- 自分で書いても有効になるのか心配
- まだ元気だが、早めに準備しておきたい
- 親に遺言書を作ってほしいが、どこに相談すればよいかわからない

遺言書は「まだ早い」ではなく、「元気な今だからできる準備」です
遺言書は、判断能力がしっかりしているうちに作成することが大切です。
元気なうちに準備しておくことで、ご本人の意思をきちんと反映しやすくなり、ご家族の負担や将来のトラブルを減らしやすくなります。
遺言書が必要になることが多いケース
1. 相続人が複数いる場合
相続人が複数いると、財産の分け方について考え方が分かれることがあります。
事前にご本人の意思を形にしておくことで、話し合いの負担を軽くしやすくなります。
2. 不動産や農地がある場合
実家や土地、農地などは現金のように分けやすくないため、遺言書で方針を示しておくことが安心につながります。
3. 特定の人に多く残したい場合
介護をしてくれたご家族、同居しているご家族など、特定の方に配慮したい場合にも、遺言書は有効です。
4. 内縁の配偶者や認知した子などがいる場合
一般的な相続のルールだけでは、ご本人の希望どおりにならないことがあります。
そのため、個別事情がある場合ほど、早めの整理が大切です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書です。
形式面の安心感が高く、法的安全性を重視したい方に向いています。
自筆証書遺言
ご本人が作成する遺言書です。
比較的取り組みやすい一方で、書き方や内容によっては不備が生じるおそれもあります。
どちらが向いているかは、ご事情によって異なります
「費用を抑えたい」「より確実な形で残したい」「ご家族関係が複雑」「不動産や農地がある」など、状況によって適した方法は変わります。
当事務所では、それぞれの違いをわかりやすく整理したうえで、ご事情に合った方法をご案内します。
当事務所のサポート内容
公正証書遺言フルサポート
遺言内容の整理から文案作成、公証役場との調整、必要に応じた同行まで、全体をサポートします。
自筆証書遺言フルサポート
自筆証書遺言の文案整理、作成支援、必要に応じた法務局に関するご案内まで、安心して進められるようお手伝いします。
自筆証書遺言ライトプラン
「まずは書き方を知りたい」「文案だけ相談したい」という方に向けて、必要なポイントを絞ってご案内します。
ご家族構成や財産状況に応じたご提案
遺言書は、ひな形どおりに作ればよいものではありません。
ご家族構成、財産の内容、不動産や農地の有無、ご本人の想いを丁寧に整理しながら、無理のない形をご提案します。


遺言書を作るタイミング
元気なうちに準備しておくことが大切です
遺言書は、ご本人の意思をきちんと反映できる時期に作成する必要があります。
「まだ早い」と思っているうちに、体調や判断能力の面で準備しにくくなることもあります。
認知症対策とも関わることがあります
将来の認知症リスクに備えるという意味でも、遺言書や家族信託などの準備を早めに考えておくことは大切です。
どの方法が合っているか迷う段階でも、まずは現状整理からご相談いただけます。
料金の目安
| 公正証書遺言フルサポート | 88,000円〜 |
|---|---|
| 自筆証書遺言フルサポート | 55,000円〜 |
| 自筆証書遺言ライトプラン | 33,000円〜 |
※正式なお見積もりは、ご相談内容をうかがったうえで事前にご説明いたします。
よくあるご質問
- 遺言書がなくても相続はできますか?
-
はい、相続自体は可能です。
ただし、相続人が複数いる場合や不動産・農地がある場合などは、話し合いが複雑になることがあります。ご本人の意思を明確にしておくことで、負担を減らしやすくなります。 - 遺言書は後から変更できますか?
-
はい、ご事情が変わった場合には見直しを検討できます。
ご家族構成や財産内容が変わったときには、定期的な確認がおすすめです。 - 家族信託と遺言書の違いは何ですか?
-
遺言書は、主に亡くなった後の財産の分け方を決めるためのものです。
一方、家族信託は、認知症などで判断能力が低下した後の財産管理にも備える仕組みです。どちらが合っているかはご事情によって異なります。
ご家族のために、今できる準備を始めませんか?
遺言書は、財産のためだけでなく、ご家族への思いやりを形にする準備でもあります。
「うちの場合は必要なのだろうか」という段階でも大丈夫です。
まずは、今のご事情に合った方法があるかどうか、一緒に整理してみませんか。
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